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いつもYUDANAKA BREWERYのクラフトビールをお楽しみいただきありがとうございます。
本日はYUDANAKA BREWERYで製造しているクラフトビール一部商品について、クラフトビールのカテゴリーで本来発泡酒の基準に則った製造のところ、ビールの基準で製造してしまった商品がありましたことご報告させていただきます。(税務署の指導により対応させていただきます)
<対象商品>
・YUAGARI ALE
<該当期間>
・2024年4月~5月までに販売された商品
<原因>
発泡酒の定義である副原料の使用比率において、麦芽量に対して5%超必要なところ5%以下の副原料の使用比率で醸造してしまった。
【発泡酒】
発泡酒は、麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性のある酒類で、具体的には、A 麦芽の使用割合が50%未満のもの、B ビールの製造に認められない原料を使用したもの、C 麦芽を使用せず麦を原料の一部としたものが該当します。
なお、発泡酒については麦芽の使用割合により税率が3分類に区分されています。
【ビール】
ビールは、A 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(麦芽の使用割合100%)及びB 麦芽、ホップ、水及び麦、米や果実、コリアンダーなどの香味料等の特定の副原料を使用して発酵させたもので、麦芽の使用割合が50%以上のものをいいます。
お客様には大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
商品の交換につきましては対応させていただきます。
未開封の商品とお取替えさせていただきますので、当店舗までお知らせくださいませ。
<交換期間>
お買い上げから180日間の商品
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。